熟年離婚裁判中、猫と暮らす一人生活

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【離婚裁判の悲劇】子供に遺留分を渡さない方法は?コレです!

【離婚裁判の悲劇】子供に遺留分を渡さない方法は?コレです!

Video Type
一般
Published at
2026年4月1日
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データ確認日時
2026年4月25日 01:28

動画概要

#熟年離婚#一人暮らし#離婚裁判#遺留分#遺産相続#

2022年7月に発生した安倍晋三元首相の銃撃事件において、警備不備の責任を問われた警察の主な責任者は以下の2名です。いずれも事件の検証結果が公表された同年8月に、事実上の引責辞任をしています。

当時奈良県警の本部長、鬼塚 友章(おにづか ともあき)。
当時、事件現場を管轄する奈良県警察の最高責任者だったことから、
2022年8月に辞職しました。

おぉ~。立派じゃない!!っておもうのが一般論ですけど、
現実は、。退職後、中国と密接な関係がある、HESTA大倉(へスタおおくら)の取締役社長に就任してます。

また、捜査の過程で、死亡した体内で止まったはずの弾丸が1発見つからなかったのは事実。。総合的に考えると。。。陰謀説が出てきて当然だと思ってます。


■AIで検索したら。。
仕事中に時間ができた際、自ら新しい仕事や改善点を見つける工夫は、
自己成長や社内評価向上に直結するため非常におすすめです。単なる「暇つぶし」ではなく、業務の自動化やスキルアップに時間を使うことで、職場での信頼が高まり、次のキャリアへのチャンスも広がりますと回答してきますが、これは、組織運営で考えると。。特に大企業で考えると、間違ってます。

仕事が慣れてきて時間ができてきた時こそ、仕事を見つけたら、
新しい仕事を考えたらダメなんです。たとえば、業務を効率化するために、手作業の伝票をEXCELのマクロを使って仕事ができるようにした場合、確かに仕事がスムーズになるかもしれませんが、大きな迷惑!!。その仕事。。あなただけしかできなんじゃないの?。そうなると、その人が退職した場合、その業務ができなくなるリスクがあるっていうことと、

そこで大きな勘違いをする人がいて、自分が退職したら、大変なことになるから辞められないなんて、ことを言い出す人もいるんですけど、現実は。。そんなの関係なし。。。組織は、極端な話、その業務を辞めちゃいばイイだけの話なので、なんら問題ないんですよ。

■子供に遺産を残さない方法は!
法律は法律。抜け道は抜け道で考える。頭を柔らかくして考えるのがポイントです。法律は、子供には遺留分請求権がある!。これは当たり前の話です。

遺留分請求権は相続が始まらないと、請求権も発生しないっていう角度から考えれば、
答えは出てくるもんなんですよ。

簡単にいうと、相続が開始する前に、生前贈与をすればいいっていう話です。亡くなる近々で生前贈与をすると、疑われるので、早く始めるのがいいと思いますが、

どっちにしても、疑われないようにするために、贈与契約書を作っておけば安心だと思います。

以下 サンプル--------------------------------------------------

贈与契約書
贈与者 ●● ●●(以下「甲」という)と受贈者 ▲▲ ▲▲(以下「乙」という)は、本日、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条(贈与の合意)
甲は、乙に対し、後記の現金を贈与することを約し、乙はこれを受諾した。
第2条(贈与の内容・方法)
甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日までに、金〇〇万円を、乙が指定する下記の銀行口座に振り込む方法によって支払うものとする。
・銀行名:〇〇銀行 〇〇支店
・口座種別:普通預金
・口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
・口座名義:▲▲ ▲▲
第3条(証書の保管)
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙双方が署名捺印のうえ、各自その1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3
氏名:●● ●●  (印)
(乙)住所:〇〇県〇〇市〇〇町4-5-6
氏名:▲▲ ▲▲  (印)


注意点は、年間、110万円を超えない範囲で契約することです。

それと同時並行で行うことは、公正証書遺言書を遺言を書くということです。注意点は、遺言執行者を記入しておくことで、これを書いておけば、
遺言執行者が、相続人を代表して遺言を執行できると判断されるので、
相続人に代わって単独で解約手続きを行う法的権限を持っています(民法1012条、1015条)

つまり、「遺言執行者」が預金の解約・払い戻し手続きを行う場合、原則として相続人全員の署名や同意は不要になります、。

まとめると、
■贈与契約書を交わして110万円の枠を正しく使うということと、
 公正証書遺言を書いて、かつ遺言執行者を決めておくことです。

ちなみに、熟年離婚裁判中に、生前贈与を行うと、税務署から疑われる可能性があるので注意が必要。つまり、事前ではなく、できるだけ早い時期から、行った方がいいということです。

あと、法定相続人に、死亡連絡がいくのが不安になる人もいると思うんですけど、公証役場では、伝える義務は追っていないこと。

遺言執行者に選ばれた人は、義務を追いますけど、義務を果たさなくても問題ないのが現実なので無視すればいいということです。

結果、法定相続人は、遺留分申請をすることもできなくなる。知ったときには手遅れっていうことになります。

ただし、法定相続人が、遺言検索システムの存在: 相続人は、本人の死後に全国の公証役場で「遺言検索システム」を利用して、遺言書の有無を調べることができます。お子様が「父は遺言を遺しているはずだ」と疑って自ら動けば、存在は判明するので、万が一に備えて、遺留分はしばらく使い込まない方がいいかもしれません。

★敵は突然、嘘を理由に別居を始め、離婚調停を起こしてきた。敵は財産を隠して財産分与の請求してきたので、離婚調停は不成立となり現在離婚裁判中です。別居後の一人暮らし生活。熟年離婚に向けた生活の変化を動画として残します。

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